裁判所
昭和41年12月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意及び弁護人西田順治の上告趣意は、いずれも事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年一二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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