【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川崎広洋の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を 精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認め
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川崎広洋の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(物価統制令三条違反の行為があつた後に、同令に基ずき価格等の統制額を指定した主務大臣の告示が廃止されても、旧刑訴三六三条にいわゆる「犯罪後ノ法令ニ依リ刑ノ廃止アリタルトキ」に当らないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところであり、今ここにこれを改変する必要を認めない)よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、本件については免訴の言渡をなすべきでありとする真野裁判官の少数意見(昭和二三年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決、判例集四巻一〇号一九七二頁以下参照)ある外裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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