昭和36(オ)66 綱紀委員会決議無効確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年12月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-66004.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点および第二点について。  上告人の本訴請求を以つて、法律

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文396 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点および第二点について。  上告人の本訴請求を以つて、法律上訴訟の対象となし得ない事項について不服申 立をして居るものであるから、不適法のものであるとした原審の判断は、当裁判所 も亦、これを正当として是認する。  論旨は、畢竟、独自の法律的見解を前提として原審の判断を非難するに帰するも のであつて、採るを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。       最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一             裁判官    河   村   又   介             裁判官    横   田   正   俊 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る