【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点および第二点について。 上告人の本訴請求を以つて、法律
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由第一点および第二点について。 上告人の本訴請求を以つて、法律上訴訟の対象となし得ない事項について不服申 立をして居るものであるから、不適法のものであるとした原審の判断は、当裁判所 も亦、これを正当として是認する。 論旨は、畢竟、独自の法律的見解を前提として原審の判断を非難するに帰するも のであつて、採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 河 村 又 介 裁判官 横 田 正 俊 - 1 -
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