平成23(ワ)32488等 特許権侵害差止等請求事件

裁判年月日・裁判所
平成25年1月31日 東京地方裁判所
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判決文本文9,178 文字)

平成25年1月31日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成23年(ワ)第32488号,第32489号各特許権侵害差止等請求事件口頭弁論の終結の日平成24年12月4日判決徳島県阿南市<以下省略>原 告日亜化学工業株式会社同訴訟代理人弁護士古城春実牧野知彦高橋 綾同訴訟復代理人弁護士加治梓子同訴訟代理人弁理士鮫島 睦田村 啓玄 番 佐奈恵大阪市<以下省略>被告株式会社立花エレテック同訴訟代理人弁護士井上裕史田上洋平主文原告の請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求 1 被告は,別紙物件目録記載1及び2の各製品を譲渡し,輸出若しくは輸入し,又は譲渡の申出をしてはならない。 2 被告は,その占有に係る前項記載の各製品を廃棄せよ。 3 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,発光ダイオードに関する特許権を有する原告が,台湾の企業が製造し,被告が輸入し,譲渡等をしているLEDパッケージについて,原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,そのLEDパッケージの輸入,譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条に基づく損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済 範囲に属すると主張して,被告に対し,そのLEDパッケージの輸入,譲渡等の差止め及び廃棄,民法709条に基づく損害賠償金100万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提となる事実(争いのない事実及び各項末尾掲記の証拠によって容易に認められる事実)(1) 本件特許権原告は,次の特許権(以下「本件特許権」という。)を有している。 特許番号第4530094号出願日平成21年3月18日登録日平成22年6月18日発明の名称発光ダイオード(2) 本件発明本件特許権に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1の記載は,本判決添付の特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。 (3) 構成要件の分説本件発明は,次の構成要件からなる(以下,分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件A」のようにいう。)。 A 窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと,B 該LEDチップを直接覆うコーティング樹脂であって,該LEDチッ プからの第1の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第1の光とは波長の異なる第2の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し,C 前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第1の光の発光スペクトルと前記第2の光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって,D 前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が,前記コーティング樹脂の表面側から前記LEDチップに向かって高くなっていることE を特徴とす 光を発光する発光ダイオードであって,D 前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が,前記コーティング樹脂の表面側から前記LEDチップに向かって高くなっていることE を特徴とする発光ダイオード。 (4) 台湾の会社である億光電子工業股份有限公司(EverlightElectronicsCo., Ltd.。以下「エバーライト社」という。)は,別紙物件目録記載1及び2の製品(以下,それぞれ「本件製品1」,「本件製品2」といい,併せて「本件各製品」という。)を製造している(第32488号事件甲4,18,乙12,第32489号事件甲4)。 2 争点(1) 被告が本件各製品の輸入,譲渡及び譲渡の申出をしているか否か(争点1)(2) 本件各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か(争点2)(3) 原告の損害(争点3) 3 争点についての当事者の主張(1) 争点1(被告が本件各製品の輸入,譲渡及び譲渡の申出をしているか否か)について(原告の主張)ア被告のウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)の記載等によれば,被告がエバーライト社の白色LEDを取り扱っていることは明ら かであり,本件各製品はこれに含まれるから,被告は,エバーライト社から本件各製品を輸入し,譲渡している。 仮に被告がこれまでに本件各製品を譲渡したことがないとしても,被告ウェブサイトにおいてエバーライト社のウェブサイトへのリンクを張り,本件各製品が記載されたページにたどり着くことができるようにしているから,少なくとも本件各製品の輸入,譲渡のおそれがある。 イ特許法2条3項1号の「譲渡の申出」が認められるためには,① 申出行為の対象となっている製品が実施品であるということが客観的に特定できること,及び② 申出行 各製品の輸入,譲渡のおそれがある。 イ特許法2条3項1号の「譲渡の申出」が認められるためには,① 申出行為の対象となっている製品が実施品であるということが客観的に特定できること,及び② 申出行為がその内容,性質に鑑みて実施品の「譲渡」の実現を目的としたものであると客観的に評価できることが必要である。 被告は,半導体を取り扱う商社で,エバーライト社の取扱代理店でもあって,被告ウェブサイトに,日本語で,「取り扱いメーカー」として「エバーライト・エレクトロニクス社」と表記し,エバーライト社について,照明用という明らかに白色LEDを対象とした説明を記載し,同社の製品について,「砲弾型LED全般」,「面実装タイプ LED全般」として,白色LEDを含む態様についてその「全般」を取り扱っているとし,その問合せ先のメールも設定している。このような被告の行為は,その内容,性質に鑑みて本件発明の実施品である本件各製品の「譲渡」の実現を目的としたものであると客観的に評価できる(上記②)。 また,被告は,エバーライト社が販売する全ての製品を取り扱っているが,その取扱製品を紹介する被告ウェブサイトにはエバーライト社のウェブサイトへのリンクが張られ,そのリンクの先には本件各製品を含む白色LEDが掲載されているし,被告ウェブサイトにはエバーライト社の照明用LEDを取り扱っていることが記載され,本件各製品はこれに含まれるから,本件各製品が実施品であることが客観的に特定できる(上記①)。 仮にそうでないとしても,被告ウェブサイトを見た需要者は,数回クリッ クしただけで本件各製品の内容を知ることができるから,需要者が被告に問い合わせることにより,被告が本件各製品の「譲渡の申出」をするおそれがある。 したがって,被告の行為は,本件各製品の「譲渡の申出」 ただけで本件各製品の内容を知ることができるから,需要者が被告に問い合わせることにより,被告が本件各製品の「譲渡の申出」をするおそれがある。 したがって,被告の行為は,本件各製品の「譲渡の申出」又は「譲渡の申出のおそれ」に該当する。 (被告の主張)ア被告は,現在に至るまで,エバーライト社から本件各製品を輸入していないし,譲渡もしていない。そして,被告ウェブサイトにも本件各製品の譲渡の蓋然性を示すような具体的な記載はないから,本件各製品の譲渡のおそれもない。 イ被告ウェブサイトから分かるのは,被告がLEDを含むエバーライト社の製品を取り扱っていることと同社のウェブサイトのトップページへのリンクを張っていることのみであり,これが具体的な本件各製品の譲渡の申出やそのおそれに当たることはない。 (2) 争点2(本件各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か)について(原告の主張)ア本件製品1について(ア) 本件製品1の構成を本件発明の構成要件に対応させて分説すると,次のa1ないしe1のとおりである(以下,各構成をそれぞれの符号に従い「構成a1」のようにいう。)。 a1 窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと,b1 該LEDチップを直接覆うコーティング樹脂であって,該LEDチップからの450nm付近に発光ピークを有する,425nmないし490nm程度に広がる光の少なくとも一部を吸収し波長変換して,566nm付近に発光ピークを有し,490nmないし750nm付近まで広がる可視光を発光するフォトルミネセンス蛍光体 が含有されたコーティング樹脂を有し,c1 前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記LEDチップからの光の発光スペクトルと蛍光体からの光の発光スペクトルとが重なり合って 体 が含有されたコーティング樹脂を有し,c1 前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記LEDチップからの光の発光スペクトルと蛍光体からの光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであって,d1 前記コーティング樹脂には,蛍光体が存在しており,その濃度がコーティング樹脂の表面側からLEDチップに向かって高くなっていることe1 を特徴とする発光ダイオード。 (イ) 本件製品1の構成a1,b1,c1,d1及びe1は,それぞれ本件発明の構成要件A,B,C,D及びEをそれぞれ充足する。 (ウ) したがって,本件製品1は,本件発明の技術的範囲に属する。 イ本件製品2について(ア) 本件製品2の構成を本件発明の構成要件に対応させて分説すると,次のa2ないしe2のとおりである(以下,各構成をそれぞれの符号に従い「構成a2」のようにいう。)。 a2 窒化ガリウム系化合物半導体を有するLEDチップと,b2 該LEDチップを直接覆うコーティング樹脂であって,該LEDチップからの453nm付近に発光ピークを有する,420nmないし490nm程度に広がる光の少なくとも一部を吸収し波長変換して,557nm付近に発光ピークを有し,490nmないし750nm付近まで広がる可視光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有されたコーティング樹脂を有し,c2 前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記LEDチップからの光の発光スペクトルと蛍光体からの光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであっ て,d2 前記コーティング樹脂には,蛍光体が存在しており,その濃度がコーティング樹脂の表面側からLEDチップに向かって高くなっていること って白色系の光を発光する発光ダイオードであっ て,d2 前記コーティング樹脂には,蛍光体が存在しており,その濃度がコーティング樹脂の表面側からLEDチップに向かって高くなっていることe2 を特徴とする発光ダイオード。 (イ) 本件製品2の構成a2,b2,c2,d2及びe2は,それぞれ本件発明の構成要件A,B,C,D及びEをそれぞれ充足する。 (ウ) したがって,本件製品2は,本件発明の技術的範囲に属する。 (被告の主張)本件各製品の構成は知らない。本件各製品が本件発明の技術的範囲に属することについては否認する。 (3) 争点3(原告の損害)について(原告の主張)平成22年6月18日から現在に至るまでにおける被告の本件製品1及び本件製品2の売上げは,それぞれ1000万円を下らない。 本件発明の実施料率は5%を下らないから,被告による本件特許権の侵害行為によって原告が受けた損害の額は,本件製品1について50万円,本件製品2について50万円である(特許法102条3項)。 (被告の主張)否認する。 第3 争点に対する判断 1 争点1(被告が本件各製品の輸入,譲渡及び譲渡の申出をしているか否か)について(1) 本件全証拠によっても,被告が過去に本件各製品を輸入したり,これを譲渡したこと,また,被告が現在これを輸入したり,譲渡していることは認められない。 (2) 被告が被告のウェブサイトにおいて本件各製品の譲渡の申出をしているか否かについて,検討する。 ア証拠(第32488号事件甲3の1ないし3,6の3,8,10,11の1ないし7,18,25,乙7,第32489号事件甲3の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (ア) 被告は,FAシ 2488号事件甲3の1ないし3,6の3,8,10,11の1ないし7,18,25,乙7,第32489号事件甲3の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 (ア) 被告は,FAシステム事業,半導体デバイス事業,情報通信事業,施設事業,ソリューション事業及び海外事業の六つの事業を展開する技術商社であり,半導体製品については,複数の仕入先メーカーからこれを仕入れて顧客に販売するとともに,独自の製品開発も行っている。 (イ) 被告のウェブサイトのトップページ(http://以下省略)にある,「製品情報」のボタンをクリックすると,製品情報のページ(http://以下省略)に移動し,このページには,「技術商社ならではの,豊富で最適なProduct」との見出しとともに,「豊富な情報と知識,さらにメーカーとのネットワークを活かし,付加価値の高い製品とシステムの提供,またユーザーオリエンテッドのサポート体制を整えており,オリジナル製品の開発も行っています。」との記載があり,さらに「取り扱い製品」として,「FA(FactoryAutomation)」,「情報通信」,「施設」,「海外」との項目とともに「半導体デバイス」の項目があり,その項目の下には「取り扱いメーカー」との記載がある。この「半導体デバイス」の部分をクリックすると,半導体デバイスのページ(http://以下省略)に移動し,このページには,「規格品からユーザー仕様まで,ニーズに合わせた半導体やデバイス製品を豊富な製品ラインアップから提供いたします。またASIC開発などで培った技術力で,オリジナルICなどの半導体製品を開発しています。」との記載があり,「取り扱いメーカー」として「半導体」にはエバーライト社を含む15社の社名が記載され,「デバイス」 には14社の社名 術力で,オリジナルICなどの半導体製品を開発しています。」との記載があり,「取り扱いメーカー」として「半導体」にはエバーライト社を含む15社の社名が記載され,「デバイス」 には14社の社名が記載されている。そして,上記「半導体」に記載された15社の社名のうち「エバーライト・エレクトロニクス社」の部分をクリックすると,「半導体製品一覧」との表題のあるページ(http://以下省略)に移動し,このページには,上記15社のロゴ,社名,ウェブサイトへのリンク及び紹介文が掲載され,このうちエバーライト社については,同社のウェブサイトのトップページ(http://以下省略)へのリンクとともに紹介文として,「照明・車載,LEDバックライト,電飾看板等,省エネ・ECOに貢献して今後も伸び続けるLED市場。エバーライト・エレクトロニクスは,世界でもトップクラスの生産能力と豊富なLED製品群で,発展する市場の様々なニーズにお応えします。」と記載されている。 (ウ) 過去には,被告ウェブサイト内に,上記各ページとほぼ同じ内容のページのほか,エバーライト社についてのページ(http://以下省略。なお,平成19年7月の時点においては,URLが異なっていた。)が存在し,このページには,同社のロゴ,社名及びウェブサイトのトップページ(http://以下省略)へのリンクとともに,「台湾ナンバーワンのLEDパッケージメーカ」と記載され,これに続き,製品案内として,「アプリケーション」に「屋内外サインボード」,「各種信号灯」,「車載関連(インテリア・エクステリア)」,「携帯端末バックライト」,「DVD/STB/TV」との記載,「製品」に「砲弾型LED全般」,「面実装タイプ LED全般」,「IrDA」,「フォトカプラ」,「フォトリンク」との記載があり,さら 」,「携帯端末バックライト」,「DVD/STB/TV」との記載,「製品」に「砲弾型LED全般」,「面実装タイプ LED全般」,「IrDA」,「フォトカプラ」,「フォトリンク」との記載があり,さらに,「お問い合わせ」として「このメーカーに関するお問い合わせはこちらより承っております。」との記載があった(なお,平成19年7月及び平成20年2月の時点においても,具体的な記載は異なるものの,同趣旨の記載があった。)。 (エ) エバーライト社のウェブサイトのトップページ(http://以下省略)には,「Products」とのボタンがあり,これをクリックすると「Products」のページに移動し,ここには,「VisibleLEDComponents」,「LightingSolutions」,「InfraredLED,Sensors,Couplers」,「LEDDigitalDisplays」との項目がある。この中の「VisibleLEDComponents」をクリックすると,「VisibleLEDComponents」のページに移動し,ここには,「Low-MidPowerLED」,「HighPowerLED」,「LEDLamps」,「SuperFluxLEDs」,「SMDLEDs」,「FlashLEDs」との項目がある。この中の「Low-MidPowerLED」をクリックすると「Low-MidPowerLED」のページに移動し,ここには,「5050(0.2w)」のほか,4種類のパッケージについての項目がある。この中の「5050(0.2w)」をクリックすると,「5050(0.2w)」のページに移動し,ここには,「Product」として,本件製品1に該当する製品番号を含む九つの製品が記 いての項目がある。この中の「5050(0.2w)」をクリックすると,「5050(0.2w)」のページに移動し,ここには,「Product」として,本件製品1に該当する製品番号を含む九つの製品が記載され,「Datasheet」の欄の下にあるPDFファイルのアイコンをクリックすると,その製品に対応するデータシートがPDF形式で表示される。 イ上記アの認定事実によれば,被告は,技術商社であって,仕入先メーカーから仕入れた各種半導体製品を顧客に販売しているところ,エバーライト社は,10社を超える被告の半導体製品の仕入先メーカーの一つであること,被告ウェブサイトには,半導体デバイスのページに半導体の取扱いメーカーの一つとして,エバーライト社についての記載があり,エバーライト社のウェブサイトのトップページへのリンクやエバーライト社がLE D製品を取り扱っている旨の記載があるが,具体的にどのLED製品を取り扱っているかについては記載がないこと,エバーライト社のウェブサイトのトップページへのリンクをクリックすると,同社のトップページに移動するが,このページには具体的なLED製品の記載はないこと,このページからさらに具体的な製品が掲載されたページにたどり着くためには,複数回リンクをたどる必要があり,例えば,本件製品1に関する情報が掲載されたページにたどり着くためには,トップページの「Products」のボタン,「VisibleLEDComponents」の項目,「Low-MidPowerLED」の項目,「5050(0. 2w)」の項目を順次たどる必要があることが認められ,これらの事情に鑑みると,被告ウェブサイトの記載をもって,被告が本件各製品について譲渡の申出をしていると認めることはできない。 なお,過去には,被告ウェブサイト 次たどる必要があることが認められ,これらの事情に鑑みると,被告ウェブサイトの記載をもって,被告が本件各製品について譲渡の申出をしていると認めることはできない。 なお,過去には,被告ウェブサイト内にエバーライト社についてのページが存在し,このページにおいて,製品案内として,「アプリケーション」に「屋内外サインボード」,「各種信号灯」,「車載関連(インテリア・エクステリア)」,「携帯端末バックライト」,「DVD/STB/TV」との記載,「製品」に「砲弾型LED全般」,「面実装タイプ LED全般」,「IrDA」,「フォトカプラ」,「フォトリンク」との記載があったが,さらに具体的にどのLED製品を取り扱っているかについては記載がなく,結局,具体的な個別のLED製品を知るには,エバーライト社のウェブサイトによらなければならないのであって,過去の被告ウェブサイト内に,現在のページとほぼ同じ内容のページのほか,上記のエバーライト社についてのページが存在していたとしても,これをもって,被告が本件各製品について譲渡の申出をしていたと認めることはできない。 (3) 以上によれば,被告が過去に本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出をしたり,現在これらの行為をしているとは認められないし,被告が本件各製 品の輸入,譲渡又は譲渡の申出をする蓋然性があることをうかがわせるような証拠もないから,被告が本件各製品の輸入,譲渡又は譲渡の申出をするおそれがあることも認められない。 2 そうであるから,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がない。 第4 結論よって,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官高野輝久 がない。 第4 結論 よって,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高野輝久 裁判官 三井大有 裁判官 小川卓逸 (特許公報は省略) (別紙)物件目録 1 LEDパッケージ 61-238/XK2C-BXXXXXX (ただし,上記Xには任意のアルファベット又は数字が入る。) 2 LEDパッケージ GT3528/X2C-BXXXXXX (ただし,上記Xには任意のアルファベット又は数字が入る。)

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