昭和33(う)1291 傷害致死被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月26日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。      被告人両名こ対し、未決勾留日数中当審おける各百八十日をそれぞれ原 判決の本刑に算入する。      当審証Aに支給した訴訟費用は被告人Bの負担

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主文 本件各控訴を棄却する。 被告人両名こ対し、未決勾留日数中当審おける各百八十日をそれぞれ原判決の本刑に算入する。 当審証Aに支給した訴訟費用は被告人Bの負担とする。 理由 本件控訴の趣意は、被告人Bの弁護人篠原睦朗、被告人C並びに同被告人の弁護人深沢勝各提出の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のように判断する。 篠原弁護人の控訴の趣意について。 所論は、被告人Bの本件所為につき共謀共同正犯の責任を負わしめることのできないことは原判決説示のとおりであるのみならず、相被告人C、原審相被告人A、同Dの判示所為が被告人Bの教唆に基くものであると認定すべき証拠は皆無であるから、同被告人に教唆犯の責任を問うた原判決には事実誤認の違法があると主張する。よつて原判示事実を原判決挙示の証拠と対照し、且つ記録に現われた爾余の証拠並びに当審における事実の取調の結果を参酌し、原判決の事実認定の当否につき勘案するに、被告人Bと前記C、A、Dとの間こは、判示の日時判示E飯場に至る前、判示F飯場を出発するに際し既に喧嘩闘争についての共謀関係が成立していたものと認めるのが相当である。すなわち、原判決援用の被告人Bの司法警察員並びに検察官に対する各供述調書の記載、C、Dの原審公廷における各供述、G、H、I、Jの検察官に対する各供述調書の記載、押収にかかる出匁庖丁(当裁判所昭和三三年押第四七二号の三)の存在を総合考察すれば、被告人Bは、原判示のような経過で判示日時判示F飯場を訪ね飲酒中、判示Kの従来及び当夜の言動を想い合せ、同人が同夜判示E飯場の自己等宿舎附近を徘徊しているとの情報に基き、いよいよ同人が右宿舎に殴り込みをかけて来るかも知れないと考え、酒の勢もあつて俄 を訪ね飲酒中、判示Kの従来及び当夜の言動を想い合せ、同人が同夜判示E飯場の自己等宿舎附近を徘徊しているとの情報に基き、いよいよ同人が右宿舎に殴り込みをかけて来るかも知れないと考え、酒の勢もあつて俄に興奮し、寧ろKが押しかけた機に乗じて同人に暴行を加え従来のうつ憤をはらそうと決意するに至り、同行の輩下Jの面前においてIに対しその決意を表明し、同女から慰撫されたがこれに耳を籍さず、折からかつて自己の輩下として働いたことのあるF飯場所属のC、D等が仕事現場から同飯場に帰着し酒を飲みはじめたので同人等に酒を振舞いながら、「大工の野郎今晩はどうでも片付けてやろう」「今晩はこれから帰つて大工のやつをがたくつてやるんだ」等と口走り、右決意をもらしたところ、CとDは従来大工の乱暴な仕打ちについて再三聞き及んでおり、又被告人Bに対する義理もあり、更に酒の勢も手伝つて、即座に、「よし上等だ、やろう、おやじに手出しさせないで俺達でやつちやおう」と答えて被告人Bの前記の如き喧嘩闘争の企図に同調し、右C及びDにおいて、附近に居たA、GHこ直接又は間接にその旨を告げて右企図に参加方勧誘をなした結果、同人等も「俺も行く」「俺も行く」と相次いで前記企図に賛成するに至り、結局、被告人Bは、「それでは一緒に来い」と云つて、C等五名を随伴しタクシ二台に分乗してE飯場に赴いたが、その際Cが喧嘩闘争に備えて本件兇器たる出匁庖丁を携行したことを認めることができ、右の如きF飯場における被告人B等相互の言動、その場の雰囲気、被告人BがC等の前記の如き大工との喧嘩闘争の企図に対する相当強い協力意思の表明を充分承知しながら、同人等をタクシーでE飯場に同行するに至つた前後の情況等に徴すれば、C及びDは、判示F飯場において、被告人Bより大工に対する喧嘩闘争について同被告人の決意を告げられ 力意思の表明を充分承知しながら、同人等をタクシーでE飯場に同行するに至つた前後の情況等に徴すれば、C及びDは、判示F飯場において、被告人Bより大工に対する喧嘩闘争について同被告人の決意を告げられるや直ちにこれに応じ、同被告人と協力し、場合によつては同被告人の手を煩わすまでもなく同人等のみによつても、大工に対し殴り込みをかけようと決意し、A等も相次いでこれに同調し、被告人Bは結局において右C等の協力申入を容れ、同人等の協力加勢を得て自己の前記決意を実現せんとする意思の下に三蒲飯場を出発したものと認めることができる。更に原判決援用のL、M、Nの検察官に対する各供述調書の記載によつて認められるように、被告人BかC等を同行してE飯場に帰着するや、直ちに、大工の宿舎である同飯場第一号宿舎で食事の世話をしているLの居室に立寄り、右L及びその妻等に対し「今夜は大工のやつらをがたくつてやるんだ」「何時も大工にやられているので今晩ははらしやの威勢のよいところを見せてやるんだ」等と申向けていること、又同援用のOの検察官に対する供述調書によつて認められる如く、被告人BがE飯場の居室に帰つた直後「Kの野郎今日でもう四度目た、もうこれ以上勘弁できない勘忍袋の緒が切れた」と口走り、同被告人の妻に対し「今晩は相当荒れるからお前は子供を連れてPの親方のところへ行け」と話し、更にC等の犯行直前と覚しき頃「今皆んな大工の部屋に殴り込みをかけに行つた」と口走つていたことによつても前記共謀の事実を裏付け得るのである。原判決説示の如く、F飯場において喧嘩闘争についての方法や相手方の特定について具体的な話かなかつたからといつて、前記認定を妨げるものではない。又原判決は前記引用の被告人Bの司法警察員に対する供述調書中に、前記認定の如く、C及びDが「よし上等たやろう、おやじに手出 特定について具体的な話かなかつたからといつて、前記認定を妨げるものではない。又原判決は前記引用の被告人Bの司法警察員に対する供述調書中に、前記認定の如く、C及びDが「よし上等たやろう、おやじに手出しさせないで俺達でやつちやおう」といつたのに対し、同被告人が「いや皆ホ来てもよいが、向うが暴れない限り下手な手出しをするな、とにかく俺が片附けるから」といつたとの記載部分があることを指摘し、右はC等の協力を制止したものて、同被告人はあくまで自分一人でK大工と闘争する決意をしていたことを窺知し得るのみであると説示して前示共謀の成立を排斥しているが、原判決か制止行為であると認めている右言辞は同被告人G、Hの検察官に対する各供述調書の記載並ひにC及びDの原審公廷における各供述にはその片鱗をも見出し得ないこと並びに前記の如く同被告人がC等をE飯場に同行している事実に徴し、右言辞に関する供述記載はたやすく措信し難いのみならず、たとえ同被告人が右の如き言辞を以てC等に答えた事実があつたとしても、これのみによつて制止行為であると断定することは速断のそしりを免れ難く、当時のその場の雰囲気を参酌し、且つ前記の如き同被告人がC等をE飯場に同行した前後の情況に徴すれば右言辞を以て同被告人がC等の大工に対する殴り込み行為を真実制止し、あくまで同被告人単独でK大工と闘争せんとする意思を表現したものとは到底認められない。更に原判決指摘のAの検察官に対する供述調書は、記録によれは、被告人Bに対する関係において証拠能力を有しない本のてあるが、原判決が同人の難聴等を理由としてその信憑性を否定しているのは、当審における同人の尋問の結果に徴し、その根拠薄弱であるといわざるを得ない。 そこで進んでE飯場第二号宿舎人夫部屋内の状況について考察するに、被告人B、G、Hの検察官に対する各 性を否定しているのは、当審における同人の尋問の結果に徴し、その根拠薄弱であるといわざるを得ない。 そこで進んでE飯場第二号宿舎人夫部屋内の状況について考察するに、被告人B、G、Hの検察官に対する各供述調書の記載、D、Aの原審公廷における各供述によれば、被告人Bは右人夫部屋でC等に酒を振舞いながら、「大工のやつは今いないからも少し待て、いずれやつてくるだろうが、こちらから先に手を出すな、相手がやつたらやつちまえ」との趣旨を申向けたことを認めることができる。原判決は、右言辞を以て被告人Bの教唆行為と認定するのであるが、叙上のようこ、既に共謀が認められる以上、ここに教唆成立の余地はないものというべく、なお、前記証処によるその間の経過こ照せば、右言辞は被告人B、C等が右E飯場で飲酒中、前記共謀に雇くB、C等の犯意が継続している段階において、Cが「大工はどこだ」等と口走り、大工の誰彼を構わす殴り込みをかける気配を示したので、被告人Bにおいて、喧嘩の相手はその内押しかけて来るK大工のみであることを明らかにし、他の大工と喧嘩になることを防止する趣旨で発言したものであつて、目標人物がKであること並びに攻撃の方法が受けて起つものであることを指示したに過ぎないと認めるのを相当とする。弁護人は、前記被告人Bの言辞を以て、同被告人においてC等を制止したものと解した上、C等は右制止を無視して本件犯行に及んだものてあり、又相手方の殴り込みに対し受けて起つという犯罪性を有しない正当防衛行為を意図したものに過ぎないから、本件につき刑責を負う筋合ではないと主張するので、更にこの点について審究するに、被告人Bの前記言辞を以て、所論のように、制止行為であると認め難いことは叙上の説示により明らかであるのみならず、右C等が酒の勢にかられて興奮し、被告人Bの前記攻撃方法並びに目 の点について審究するに、被告人Bの前記言辞を以て、所論のように、制止行為であると認め難いことは叙上の説示により明らかであるのみならず、右C等が酒の勢にかられて興奮し、被告人Bの前記攻撃方法並びに目標人物で関する指示をわきまえず前記共謀に基く犯意の実現を意図して、判示のように、あえて先制攻撃をなし、しかもK大工とは別人のQに暴行を加え、よつて同人を死に致したこと、被告人Bとしては直接右実行行為に加担しなかつたことは、前掲証拠によつて認め得るところであるが、前記の如くC等において、被告人Bとの共謀に基き本件暴行こ及んだことを認め得る以上、たとえC等が同被告人の前記指示をわきまえず、これと異る方法により又異る人物に対し攻撃を加えたとしてもこれは方法及び客体の錯誤の場合に該当し、共謀共同正犯として直接実行行為に加担しなかつたというに過ぎず、被告人Bの刑責に消長を及ぼすものではなく、又傷害致死が結果的加重犯であることに鑑みれば、本件暴行により致死の結果を生じた以上、被告人Bとして右致死の結果につき責任を負うべきは当然である。更に、本件のように、喧嘩闘争を企図して相手方の出現攻撃を待ちこれに反撃を加えようとする場合、予想し得る相手方の攻撃を以て急迫不正の侵害と解し難いことは論をまたないから、同被告人の前記企図を以て正当防衛行為を企てたもので犯罪性を有しないとする所論も採用するに値しない。 上来説明したところを要するに、弁護人の控訴趣意は、本件Qに対する相被告人C等三名の傷害致死の所為が被告人Bとの関連なく犯されたものであるとの主張を前提としたものであつて、その所論の理由がないことは勿論、その他の論旨も採用するに由なく、却つて職権を以て調査すると、右傷害致死の所為は、起訴状記載のように、被告人Bが右C、原審相被告人A及び同D等との共謀によるもので て、その所論の理由がないことは勿論、その他の論旨も採用するに由なく、却つて職権を以て調査すると、右傷害致死の所為は、起訴状記載のように、被告人Bが右C、原審相被告人A及び同D等との共謀によるものであり、この点に<要旨>おいて、原判決には事実の誤認がある。しかしながら、被告人Bが、右所為につき教唆犯としての罪責を負</要旨>うか、共同正犯としての罪責を負うかは、教唆犯は正犯に準ずとの刑法の規定に照し、法定刑において異なるところがないばかりでなく、前に詳述したような本件犯行の経過、態様及びその間の被告人等の言動は殆んど原判決の認めるところであつて、ただその過程中の一部言動に対する社会的又は法律的評価乃至判断の相異により前記誤認を来したに過ぎず、従つて被告人Bに対する量刑においても特に相異を来すべきものとは認められないから右事実の誤認は判決に影響を及ぼすこと明らかなものということはできない。弁護人の論旨は、結局において、理由なきことに帰する。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事谷中董判事坂間孝司判事司波実)

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