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昭和40(あ)205 入場税法違反

裁判所

昭和41年7月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所

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349 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人藤原俊太郎の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、入場税法《昭和三七年法律第五〇号による改正前のもの》二五条一項一号前段の入場税捕税罪が、同法一二条に定めるその納期日の徒過により既遂となるものとした原判示は、正当である。)。同第二点、第三点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年七月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 1 -

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