令和5(わ)1234 大麻取締法違反

裁判年月日・裁判所
令和6年1月30日 福岡地方裁判所
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判決文本文1,647 文字)

令和6年1月30日宣告令和5年(わ)第1234号 判決 主文 被告人を懲役10月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 福岡地方検察庁で保管中の大麻4点(令和5年領第4136号符号5-1、7-1、8-1及び9-1)を没収する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、みだりに、令和5年7月中旬頃、Aとの間で、同人から無償で大麻を含有する紙巻き植物片数本を郵送により譲り受ける約束をし、その頃から同月31日頃までの間に、福岡市a区bc丁目d番e-f号gビルの当時の前記A方又はその周辺において、前記Aに、その郵送に使用するレターパックプラスの「お届け先」欄に被告人の氏名及び住所等を記載させ、大麻を含有する植物片約1.568グラム(主文掲記の大麻はその鑑定残量)を同レターパックプラスに隠匿させて封緘させるなどして同レターパックプラスを発送可能な状態にさせるとともに、同レターパックプラスの追跡に必要な「お問い合わせ番号」を携帯電話機のアプリケーションソフト「LINE」を利用して提示させ、その頃、前記Aに東京都西東京市hi丁目j番k号l寮m号室の当時の被告人方宛てに同レターパックプラスを発送させることでこれを譲り受けようとしたが、発送前に前記Aから同レターパックプラスの発送を依頼されてこれを所持していたBが、その親族に同レターパックプラスを発見されて警察に通報されたため、その目的を遂げなかった。 (証拠の標目)省略 (法令の適用)省略(量刑の理由)本件は、判示の大麻についての無償譲受け未遂の事案である。 被告人は、福岡県内の高校で相撲部に所属して相撲に勤しみ、卒業後は相撲の推薦で東京都内の大学に進学し、こ 用)省略(量刑の理由)本件は、判示の大麻についての無償譲受け未遂の事案である。 被告人は、福岡県内の高校で相撲部に所属して相撲に勤しみ、卒業後は相撲の推薦で東京都内の大学に進学し、ここでも相撲部に所属して相撲に勤しんでいたところ、令和4年の年末から令和5年の年明けにかけて福岡に帰省した際、高校時代の相撲部の先輩から勧められて大麻の使用を開始し、同年2月以降、その先輩から、同人が入手した大麻リキッド等を、被告人が通う大学の寮の被告人方居室宛てにレターパックで郵送してもらい、無償で譲り受けることを繰り返し、かかる大麻を、自ら使用するだけでなく、同じ寮に居住していた大学の相撲部の特定の後輩に分け与え、その後輩と被告人方居室で一緒に使用することも繰り返しており、その後輩ほどではないにせよ、その他の寮の仲間に使用させることもあった、というのである。本件犯行それ自体は、事件関係者の親族に発見されて未遂に終わっているものの、大麻の害悪を拡散させる危険性を有していた悪質な犯行であり、常習性も認められるのであって、被告人の大麻に対する親和性は相応に高く、その刑事責任を軽く見ることはできない。 他方で、被告人は、若年で、前科前歴はなく、公訴事実を認め、反省の言葉を述べている。周囲の学生を巻き込んでいる点や、自らの行為が大学や社会に与えた影響に対する責任の重さについて十分に思いが至っているとはいい難い面もあるが、被告人質問における指摘も踏まえ、それらの点についても改めて考える姿勢を示すとともに、傍聴席にいる両親の面前で、今後は薬物関係者との交友を一切絶ち、二度と薬物に手を出さない旨を約束している。 こうした酌むべき事情も考慮すると、被告人に対しては、主文の刑に処してその刑事責任を明確にした上で、その刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 切絶ち、二度と薬物に手を出さない旨を約束している。 こうした酌むべき事情も考慮すると、被告人に対しては、主文の刑に処してその刑事責任を明確にした上で、その刑の執行を猶予するのが相当と判断した。 (求刑懲役10月、主文同旨の没収) 令和6年1月30日福岡地方裁判所第1刑事部 裁判官志田健太郎

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