昭和42(オ)1319 株主総会決議不存在確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和40(ネ)2377
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人畠山国重、同鍵尾丞治の上告理由第一点について。  他人の承諾を得てそ

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判決文本文540 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人畠山国重、同鍵尾丞治の上告理由第一点について。  他人の承諾を得てその名義を用い株式の引受がされた場合においては、名義貸与 者ではなくて、実質上の引受人が株主であると解すべきことは、当裁判所の判例と するところである(昭和四二年(オ)第二三二号、昭和四二年一一月一七日第二小 法廷判決参照)。論旨は、独自の見解であつて、採用することができない。  同第二点について。  上告人の所論請求の対象は現在の法律関係ではなく、即時確定の利益は認められ ない旨の原判決の判断は相当であつて、これに所論の違法は認められない。論旨は、 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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