昭和41(オ)600 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年11月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和40(ネ)119
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上田明信、同中村盛雄、同高橋正の上告理由について。  交通事故による

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判決文本文726 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上田明信、同中村盛雄、同高橋正の上告理由について。  交通事故による傷害のため、労働力の喪失・減退を来たしたことた理由として、 将来得べかりし利益喪失による損害を算定するにあたつて、上告人の援用する労働 能力喪失率が有力な資料となることは否定できない。しかし、損害賠償制度は、被 害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、労働能力の 喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかつた場合には、それを理由とする賠償 請求ができないことはいうまでもない。原判決の確定した事実によれば、Dは本件 交通事故により左太腿複雑骨折の傷害をうけたが、その後従来どおり会社に勤務し、 従来の作業に従事し、本件事故による労働能力の減少によつて格別の収入減を生じ ていないというのであるから、労働能力減少による損害賠償を認めなかつた原判決 の判断は正当であつて、所論の判例に反するところもない。論旨は採用することが できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸   太 - 1 -  幸   太 - 1 -

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