【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人三浦斧吉の上告趣意について。 所論は、原判決が検察官の控訴趣意を容れて、量刑不当として一審判決を破棄し たのは、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三浦斧吉の上告趣意について。 所論は、原判決が検察官の控訴趣意を容れて、量刑不当として一審判決を破棄したのは、その第二回公判期日において取り調べた証人Aの証言に因るものであると認められるところ、右証人尋問期日には被告人は病気のため出頭の機会を与えられておらず、反対尋問の機会を与えられていないから原判決は憲法三七条二項に反するというのである。しかし、被告人の原審に提出した診断書は刑訴規則一八三条三項の要件を備えない違式のものであり、しかも右A証人の供述によれば被告人の病気は詐病を疑わしめるものが十分であるばかりでなく、弁護人三浦斧吉は右証人尋問に立ち会い反対尋問に当つていることも記録上明らかである。かような場合には憲法三七条二項の保障に反しないものと解すべきこと、所論引用の当裁判所大法廷判例中、弁護人下山四郎外一名の上告趣意第一点に対する判断後半の部分(昭和二七年二月六日判決、判例集六巻二号刑事一三六頁最終行より一三七頁参照)が判示するところによつて明らかである。よつて違憲の論旨は理由がない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年一一月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 - 助裁判官奥野健一
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