【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田中節治の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論被告人 の検察官に対する供述調書に関して任意性ありとし
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人田中節治の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論被告人の検察官に対する供述調書に関して任意性ありとした原審判断は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年三月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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