【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人安藤真一の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども原審の認め ない事実を前提とするもので前提を欠くものである
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安藤真一の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども原審の認めない事実を前提とするもので前提を欠くものである。その他刑訴四〇五条所定の上告理由に該当するものなく、また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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