昭和30(う)485 収賄被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和30年8月8日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人控訴趣意第三点について  <要旨>然し乍ら、刑事訴訟法第三二一条第一項第二号本文に所謂「検察官の面前 における供述

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判決文本文451 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人控訴趣意第三点について<要旨>然し乍ら、刑事訴訟法第三二一条第一項第二号本文に所謂「検察官の面前における供述を録取した書面と公</要旨>判期日における供述とが相反するか若しくは実質的に異なつたもの」であるが為めには、必らずしも供述の全部に亘ることを要せず一部についこも苟くも犯罪事実に関下る供述であつて相反するものかあるが又は実質的に異なるものがあれば足りるものと解するを相当とする。されば所論指摘の真庭一郎の検察官に対する第五回供述調書の供述と原審証人としての同人の公判廷における供述との間に原判示第一の(一)の金額のみにつき実質的に異なるものあり他の事実は毫も異つていないとしても、右供述調書を以つて刑事訴訟法第三二一条第一項第二号に該当する書面として証拠調をなしこれを事実認定の証拠に供するも固より適法であつて毫も違法の廉あるを見ない。此の点の論旨はその理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事渡辺好人)

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