昭和45(し)100 付審判請求事件に関する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文310 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意(二通)は、憲法一四条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない(刑訴法二六二条一項の付審判請求は、請求書が同条二項に定める七日の期間内に検察官に到達したときに効力を生ずるものと解すべきである。当裁判所昭和四四年(し)第七五号同年一一月一七日第三小法廷決定・裁判集刑事一七四号五一頁参照。)。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一二月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -

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