昭和62(行ツ)142 課税処分取消請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和63年7月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和60(行コ)13
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人渋田幹雄の上告理由について  上告人らに訴外Dの合計二六〇〇万円の

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判決文本文740 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人渋田幹雄の上告理由について  上告人らに訴外Dの合計二六〇〇万円の債務の履行を引き受けさせた本件土地所 有権(共有持分)移転契約は負担付贈与契約に当たるところ、所得税法六〇条一項 一号にいう「贈与」には贈与者に経済的な利益を生じさせる負担付贈与を含まない と解するのを相当とし、かつ、右土地所有権(共有持分)移転契約は同項二号の譲 渡に当たらないから、上告人らの昭和五二年分の譲渡所得については、同項が適用 されず、結局、租税特別措置法(昭和五五年法律第九号による改正前のもの)三二 条所定の短期譲渡所得の課税の特例が適用されるとして、本件更正処分及び過少申 告加算税の賦課決定処分に違法はないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠 関係及び説示に照らし、正当として是認することができる。原判決に所論の違法は なく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張も失当である。論旨は、ひつ きよう、独自の見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、採用することができ ない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、 裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己 - 1 - 貞   家   克   己 - 1 -

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