令和4(わ)160 収賄

裁判年月日・裁判所
令和4年8月8日 高知地方裁判所
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判決文本文1,132 文字)

令和4年8月8日宣告令和4年(わ)第160号判決上記の者に対する収賄被告事件について、当裁判所は、検察官辻󠄀保彦及び同森河啓介並びに国選弁護人甲各出席の上審理し、次のとおり判決する。 主文 被告人を懲役1年に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 被告人から10万1456円を追徴する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、いの町a 総合支所産業建設課課長補佐として、同支所が発注する公共工事の設計、積算等の職務に従事する職員の指揮監督等の職務に従事していたものであるが、別表記載のとおり、平成30年11月下旬頃から令和3年1月上旬頃までの間、3回にわたり、高知市(住所省略)の被告人方において、Aから、高知県から同県吾川郡いの町に送付され、前記支所において公共工事の設計、積算等に使用していた同県の公共工事の労務・資材に関する単価表の情報を提供したことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、配送の方法により、代金合計10万1456円相当のカタログギフトの供与を受け、もって自己の職務に関して賄賂を収受したものである。 (量刑の理由)本件は、いの町a 総合支所産業建設課課長補佐の地位にあった被告人が、同支所から測量設計業務等を受注し、被告人と親交のあった業者から、被告人が高知県の公共工事の労務・資材に関する単価表の情報を提供したことに対する謝礼等として、3回にわたり、代金合計10万1456円相当のカタログギフトの供与を受けたという収賄事件である。収賄額は、高額とまではいえないものの、約2年の間にわた り、繰り返し賄賂を収受したという態様は悪質であって、地域住民の公務に対する 円相当のカタログギフトの供与を受けたという収賄事件である。収賄額は、高額とまではいえないものの、約2年の間にわた り、繰り返し賄賂を収受したという態様は悪質であって、地域住民の公務に対する信頼は大きく損なわれており、被告人の刑事責任は到底軽視できるものではない。 もっとも、被告人には前科前歴はなく、本件各犯行を認めた上で反省の態度を示していること、被告人の父が身元引受書において、被告人の監督を誓約していることなど、被告人のために酌むべき事情もある。そこで被告人については、主文掲記の刑に処した上で、その執行を猶予するのが相当と判断した。 令和4年8月8日高知地方裁判所刑事部裁判官前田早織 別表 番号年月日代金額 平成30年11月下旬頃3万3696円相当 令和元年12月上旬頃3万3880円相当 令和3年1月上旬頃3万3880円相当 合計 10万1456円相当

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