【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野開治の上告趣意第一及び第二について。 原審は、その判決に挙示する証拠によつて、本件衝突の現場が島原市a町の鉄
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上野開治の上告趣意第一及び第二について。 原審は、その判決に挙示する証拠によつて、本件衝突の現場が島原市a町の鉄道踏切であつて「同所附近は道路の両側に商店、事務所等が櫛比していて左右の見透しが利かず、同踏切に遮断機の設備はあるが同時刻頃は既に踏切看守の勤務時間外のこととて遮断機は開放されたままになつており、他に自動信号器等の備えつけもなく、汽車の進行接近状況を確認するためには、一旦バスを停止させ運転手自身若しくは同乗の車掌においてバスを降りて踏切の安全を確認する以外に、踏切通過の安全を確認する方法がない場所である」事実を認定した上、かゝる状況においては、自動車運転手たるものは踏切を通過する前よろしくバスを停車して右のような措置をとり安全であることを確認した上進行すべき業務上の注意義務があることを説示しているのであつて、以上のような認定事実の下に原判示のような注意義務のあることはもとより当然であるから、原判決には所論のような違法はない。論旨に主張するところは、すべて原審の認定しない事実を論拠として被告人に注意義務の違反がなかつたことを推断するのであるから採用することができない。 よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年一〇月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介
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