【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竺原巍の上告趣意について。 しかし、記録を精査するも、被告人の本件犯行が所論の如く、林道開発のため巳 むことを得
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竺原巍の上告趣意について。 しかし、記録を精査するも、被告人の本件犯行が所論の如く、林道開発のため巳むことを得ずしてなされたものとは認めることができない。所論は、結局原審の量刑不当を主張するに帰し、適法な上告理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二六年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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