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昭和26(あ)511 臨時物資需給調整法違反

裁判所

昭和27年2月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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313 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人古荘信広の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論の判例は営利の目的を以て有償的譲渡行為すなわち販売を反覆してなす場合に関するものであり、仕入行為を反覆してなすことを必要とするものでないから、所論に適切なものではない。原審の説示に別段違法はない)。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年二月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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