昭和28(れ)19 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再上告を棄却する。          理    由  弁護人鍛治利一の上告趣意は、本件玄米は南海震災により海水に浸潰され、供出 に適せざるものであり、農協から証明を受けて交

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判決文本文520 文字)

主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人鍛治利一の上告趣意は、本件玄米は南海震災により海水に浸潰され、供出に適せざるものであり、農協から証明を受けて交換したものであるのに、これを食糧管理法違反として処罰したのは違憲であるというが、原審はこれを事実誤認の主張と認め、従つて、本件については、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一三条第二項により旧刑訴法四一四条の適用がないから、適法な上告理由とならないと判示したので、その判断は適法であり、また破棄差戻後の第二審判決が適法に認定したところによれば、被告人等は判示の如く夫々本件玄米を売渡したものであり、又右玄米は米としての成分を失つていたものでなく、食糧に供するに適していたものであるというのであるから、論旨は、結局右判示の認定と異なる事実を想定し、これを前提として違憲を主張するに帰するのであつて、その前提を欠き上告適法の理由とならない。 よつて旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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