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昭和44(す)53 特別抗告の棄却決定に対する不服申立ならびに忌避申立

裁判所

昭和44年3月19日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所

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273 文字

右の者の付審判請求事件について、昭和四四年二月二五日当裁判所がした特別抗告を棄却する旨の決定に対し、申立人からさらに「特別抗告及び裁判官忌避申立書」と題する書面により不服の申立ならびに忌避申立があつたが、当裁判所がした右の決定に対し不服を申し立てることは法律上認められていないのであるから、右の各申立はいずれも不適法といわなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件各申立を棄却する。昭和四四年三月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 1 -

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