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昭和30(オ)322 行政処分取消請求

裁判所

昭和31年3月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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496 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は臨時農地等管理令七条の二による地方長官の許可なくしてなされた農地の譲渡等が無効たることを前提とする。しかし、かかる許可を受けないで所有権の移転を目的とする契約をした場合、民事上必ずしも無効でないと解すべきことは当裁判所の判例とするところである。(昭和二八年九月一五日第三小法廷判決、判例集七巻九号九四二頁、昭和二九年七月一六日第二小法廷判決、判例集八巻七号一三七三頁以下参照。)それ故原審の確定した事実関係によれば、訴外Dは昭和一九年末か二〇年初、既に所論(イ)乃至(ニ)の本件農地の所有権を取得していたものであり、該土地につきなされた自作農創設特別措置法による買収、売渡の処分は法律上は無意義たるに帰し、原審が同訴外人を右農地の売渡によつて自作農になつたものではないと判示したことは結局正当であり、原判決には所論のような違法はなく論旨はいずれも採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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