主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人森岡秀雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例(福岡高等裁判所昭和二四年一一月二日判決・高等裁判所刑事判決特報一号三〇二頁)は、本件と事案を異にし、適切でなく、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年六月一四日決定昭和四八年(あ)第三六九号最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸上康夫- 1 -
▼ クリックして全文を表示