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昭和28(し)20 窃盜被告事件につきなした上訴権回復請求棄却の決定に対する異議申立を棄却する旨の決定に対する特別抗告の申立

裁判所

昭和28年3月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他 名古屋高等裁判所

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427 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の理由は末尾添附の申立書記載のとおりであるが、原決定によると、原審は単に、被告人の当時の病状から推し、未だ自ら上告手続をとり得ない程のものとは認められないとして、先きに昭和二七年一二月一九日、同裁判所のなした上訴権回復請求棄却の決定を維持したに過ぎないものであることは明白であつて、何等憲法上の判断を与えてはいない。然るに所論は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は、要するに、被告人の当時の病状は、自ら上告手続をとり得ない程重いものであつたとして、この点に関する原決定の右の如き見解を争うものであつて、特別抗告の理由としては不適法である。よつて本件特別抗告はこれを棄却すべきものとし、刑訴四三四条四二六号一項により主文のとおり決定する。右は裁判官全員一致の意見によるものである。昭和二八年三月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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