昭和57(オ)1088 売掛代金

裁判年月日・裁判所
昭和58年5月27日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和56(ネ)93
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。          理    由  上告人の上告理由について  記録によれば、原審は、控訴人であつた朝野建

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判決文本文581 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。          理    由  上告人の上告理由について  記録によれば、原審は、控訴人であつた朝野建設株式会社が破産宣告を受け訴訟 手続が中断中であつたにもかかわらず、同会社を当事者として本件の審理及び判決 をしたものであることが明らかである。右事実によれば、同会社は法律上訴訟行為 をすることができない状態において審理及び判決を受けたものであつて、この場合 は当事者が代理人によつて適法に代理されなかつた場合と同視することができるか ら、民訴法三九五条一項四号の規定の趣旨に則り、原判決は破棄を免れないものと いわざるをえない。論旨は理由があるから、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻 すこととする。  よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判 決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

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