【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岸達也の上告趣意について。 原審公判調書を調べてみると、検事は第一審判決摘示事実中第一事実と同旨の被 告事件を陳
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岸達也の上告趣意について。 原審公判調書を調べてみると、検事は第一審判決摘示事実中第一事実と同旨の被告事件を陳述し、裁判長は右検事陳述の公訴事実を解示した上、此の事実につき何か弁解することはないかと問い、且つ公訴事実の細目に亘つて逐一訊問したものであることがわかる。原判決は右の訊問に対して被告人が逐次なした供述を証拠として採用したのである。かような場合に第一審判決書を被告人に読聞けなければ原審公判廷における供述を証拠に採ることができないという所論のような法理は存しない。又論旨援用の判例の趣旨は所論とは全く異なり本件にはあてはまらない。それ故に原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官福島幸夫関与昭和二六年四月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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