昭和48(し)78 司法警察職員のなした押収処分等に対する準抗告申立事件の申立棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和48年10月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 徳島地方裁判所
ファイル
hanrei-pdf-59963.txt

タグ

判決文本文185 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、違憲をいうものの、理由についての具体的な主張を欠き、抗告期間内にその補充もなされないから、適法な抗告理由にあたらない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る