【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 本件を熊本地方裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人矢野博邦の上告理由について 一 本件記録によれ
主 文 原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。 本件を熊本地方裁判所に差し戻す。 理 由 上告代理人矢野博邦の上告理由について 一 本件記録によれば、上告人の訴えの提起及びその変更の経緯は、次のとおり である。 被上告人は、土地改良法五三条の五第一項の規定に基づき、昭和五〇年一一月二 七日付けで上告人に対し、上告人所有の第一審判決物件目録(一)記載の土地(以下 「本件従前地」という。)に代わるべき一時利用地として同目録(二)記載の土地( 以下「本件土地」という。)を指定する旨の処分(以下「本件一時利用地指定処分」 という。)をした。上告人は、同年一二月二〇日付けで被上告人に対し、本件一時 利用地指定処分について異議の申立てをした。被上告人は、昭和五一年一月二〇日 付けで、右の異議申立てを棄却する旨の決定をした。上告人は、同年二月一九日、 被上告人を相手方として、右の異議申立棄却決定の取消しの訴えを提起し、同年七 月二三日、右の訴えを本件一時利用地指定処分の取消しの訴えに交換的に変更した。 被上告人は、昭和五三年三月三一日、本件従前地を含む地区の換地計画を決定した 上、土地改良法五四条一項の規定に基づき、本件従前地の換地として本件土地を指 定する旨の同年一〇月四日付け換地処分通知書を同年一一月一三日上告人に送達し た(以下この処分を「本件換地処分」という。)。上告人は、昭和五四年一一月二 一日、右の訴えを本件換地処分の取消しの訴えに交換的に変更した。本件一時利用 地指定処分は、専ら土地改良事業の工事のためという目的で本件土地を文字どおり 暫定的な利用地として指定したという処分ではなく、本件土地を将来本件従前地の 換地とする予定でこれを一時利用地として指定した処分である。そして、上告人は、 - 1 - 右の訴えの変更の前後 を文字どおり 暫定的な利用地として指定したという処分ではなく、本件土地を将来本件従前地の 換地とする予定でこれを一時利用地として指定した処分である。そして、上告人は、 - 1 - 右の訴えの変更の前後を通じ、処分の取消事由として、本件従前地と本件土地とが 照応しないということを主張している。 二 上告人は、本件一時利用地指定処分に係る異議申立棄却決定につき行政事件 訴訟法一四条所定の出訴期間内に取消しの訴えを提起した上、これを本件一時利用 地指定処分の取消しの訴えに変更したのであるから、同法二〇条の規定の趣旨に従 い、本件一時利用地指定処分の取消しの訴えは、出訴期間の遵守については右の異 議申立棄却決定の取消しの訴えの提起の時に提起されたものとみなすのが相当であ る。そうすると、本件一時利用地指定処分の取消しの訴え自体は、出訴期間を遵守 したものであるということができる。ところが、上告人は、本件一時利用地指定処 分の取消しの訴えをさらに本件換地処分の取消しの訴えに変更した。訴えの変更は、 変更後の新請求については新たな訴えの提起にほかならないから、右訴えにつき出 訴期間の制限がある場合には、先に述べた行政事件訴訟法二〇条のような特別の規 定のない限り、右出訴期間の遵守の有無は、変更前後の請求の間に訴訟物の同一性 が認められるとき、又は両者の間に存する関係から、変更後の新請求に係る訴えを 当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し、出訴期間の遵守において欠ける ところがないと解すべき特段の事情があるときを除き、右訴えの変更の時を基準と してこれを決しなければならないところ、上告人が本件換地処分の取消請求に訴え を変更したのは、本件換地処分の日から一年以上を経過した後であり、また、本件 一時利用地指定処分の取消請求と本件換地処分の取消請求との間に訴訟物の同一性 を認めること 告人が本件換地処分の取消請求に訴え を変更したのは、本件換地処分の日から一年以上を経過した後であり、また、本件 一時利用地指定処分の取消請求と本件換地処分の取消請求との間に訴訟物の同一性 を認めることもできないから、本件換地処分の取消しの訴えにつき出訴期間の遵守 があつたというためには、右の特段の事情の存在が肯定されなければならない。こ の点に関し、原審は、そもそも一時利用地指定処分は、従前の土地に代わるべき一 時利用地を指定し、換地処分の公告の日までの期間に限つて、従前の土地について の使用収益を停止し、代わりに一時利用地についての使用収益をさせるという暫定 - 2 - 的な処分にすぎないのであつて、換地処分に先行して必ず行われる処分ではなく、 また、一時利用地を将来そのまま換地とするために行う処分でもないから、本件換 地処分の取消しの訴えが本件一時利用地指定処分の取消しの訴えの提起の時に提起 されたものと同視すべき特段の事情が存するということはできないと判示し、本件 換地処分の取消しの訴えは出訴期間を徒過した不適法な訴えであるとした第一審判 決を是認した。 三 思うに、土地改良事業における一時利用地指定処分は、純粋に工事のための 必要に基づくもので当該一時利用地を将来換地とすることを予定しないで指定する ものと、当該一時利用地を換地の予定地として指定するものとに大別することがで きる。土地改良事業は、工事着手から換地処分に至るまでに長時間を要するのが通 例であるから、関係権利者の地位を安定させるため、換地処分前であつても、換地 処分によつて確定されるべき権利関係をあらかじめ想定し得るに至つた段階におい て、実質上換地処分がなされたと同様の使用収益関係を設定するという必要性が存 する。また、換地処分は、従前の土地に存する権利関係を換地に移転させる処分で あつて、その性質 め想定し得るに至つた段階におい て、実質上換地処分がなされたと同様の使用収益関係を設定するという必要性が存 する。また、換地処分は、従前の土地に存する権利関係を換地に移転させる処分で あつて、その性質上、当該換地計画に係る土地の全部につき一挙に行うことが必要 であるところ、従前の土地について存する現実の使用収益の状態を換地処分と同時 に一斉に換地に移転させることは困難であるから、換地処分前において従前の土地 についての使用収益権限を順次将来換地となるべき土地に移転しておくという必要 性が存する。一時利用地指定処分は右に述べたような必要性に基づいても行われる のであり、その場合の一時利用地指定処分は、当該一時利用地を換地予定地として 指定し、換地処分前において実質それに相当する使用収益関係を当該一時利用地の 上に設定する処分であるということができる。それは、土地改良事業の円滑な遂行 のために必要な措置として土地改良法が当然に予定しているものなのである。そし て、右の一時利用地指定処分は、右に指摘したように、換地処分で予定された法的 - 3 - 効果を仮に実現するという性格を有するから、右の一時利用地指定処分に対する関 係権利者の不服が一時利用地として指定された土地の照応の原則違反を理由に取消 訴訟という形で表明された場合には、その土地を換地として将来行われるべき換地 処分に対する不服が訴えの形で既に表明されたものともみることができるのである。 もとより、右の一時利用地指定処分も換地処分の公告の日までに限り法的効果を有 する処分であることに変わりはなく、また、換地処分を行うための法律上の前提要 件として右の一時利用地指定処分が必要であるとか、当該一時利用地を必ず換地と して指定しなければならないというものではないが、そのことと、いつたんなされ た右の一時利用地指定処分が換地処分 律上の前提要 件として右の一時利用地指定処分が必要であるとか、当該一時利用地を必ず換地と して指定しなければならないというものではないが、そのことと、いつたんなされ た右の一時利用地指定処分が換地処分で予定された法的効果を仮に実現するという 性格を有していることとは何ら矛盾するものではない。右の一時利用地指定処分に 引き続き行われた換地処分において、当該一時利用地が換地として指定された場合、 それを一時利用地指定処分とは無縁のものと称することはできず、一時利用地指定 処分において表明された土地改良事業施行者の意図の確定的な実現の結果というべ きである。 本件一時利用地指定処分も、正規の換地計画決定前のものではあるが、前記のと おり、純然たる工事のための処分ではなく、右に述べた換地予定地的な一時利用地 の指定処分であつて、本件土地を将来本件従前地の換地とすることを予定し、実質 上本件換地処分がなされたと同様の使用収益関係を本件土地上に設定した処分であ る。そうすると、土地改良事業の施行者である被上告人を相手方として本件土地が 照応の原則に違反することを理由に提起された本件一時利用地指定処分の取消しの 訴えは、単に本件一時利用地指定処分自体に対する不服の表明にとどまるものでは なく、本件土地を換地として将来行われるべき本件換地処分に対する不服の表明と しての性格をも有するものといわざるを得ないから、本件換地処分取消しの訴えは、 出訴期間の関係においては、本件一時利用地指定処分の取消しの訴えの提起の時か - 4 - ら既に提起されていたものと同様に取り扱うのが相当であり、出訴期間の遵守に欠 けるところがないものと解すべきである。 四 したがつて、本件換地処分の取消しの訴えを出訴期間の徒過を理由に不適法 として却下した第一審判決及びこれを支持した原判決は、いずれも法律の解釈を誤 遵守に欠 けるところがないものと解すべきである。 四 したがつて、本件換地処分の取消しの訴えを出訴期間の徒過を理由に不適法 として却下した第一審判決及びこれを支持した原判決は、いずれも法律の解釈を誤 つたものといわざるを得ず、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。論 旨は理由があり、原判決及び第一審判決は破棄又は取消しを免れず、本件を熊本地 方裁判所に差し戻すべきである。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八八条 に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 裁判官 島 谷 六 郎 裁判官 藤 島 昭 - 5 -
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