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昭和38(し)15 窃盗被告事件についての控訴棄却決定に対する異議申立事件につきなした異議申立棄却決定に対する特別抗告の申立

裁判所

昭和38年4月18日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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341 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の理由は別紙特別抗告申立書記載のとおりである。所論は、要するに事実誤認と単なる法令違反とを主張するものであつて、特別抗告適法の理由に当らないのみならず、本件控訴について所定の期間内に控訴趣意書が提出されなかつたこと、所論上申書と題する書面が適法な控訴趣意書とみなしえないこと及び所論の如き事情が刑訴規則二三八条にいわゆるやむを得ない事情に当らないことは、すべて原判断のとおりであつて、原決定になんら所論の如き過誤は存しない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年四月一八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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