昭和37(オ)949 土地所有権移転登記手続並に損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人柴田健太郎の上告理由第一点について。  所論は、原判決主文第二項のよ

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判決文本文1,477 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人柴田健太郎の上告理由第一点について。 所論は、原判決主文第二項のような記載のみでは被上告人の所有と確認された地域の範囲が明確を欠き確定し得ないから、原判決は違法たるを免れないという。しかし、本訴は、特定範囲の土地について所有権の確認を求める訴であるから、右範囲が特定しさえすれば必ずしもその地番の表示を要するものではなく、原判決主文第二項の記載および原判決添付別紙第一図面の記載を綜合すれば、所論土地の範囲は優に特定するに足りるものであることが明らかである。なお、所論判示イ、ハ、ヨ及びレの各点は、必ずしも所論ザボンの木を起点としてその所在を定められたものではなく、前記図面の記載によれば、右ザボンの木がなければ右各点を特定し得ないわけではないこともまた窺いうるところである。従つて、所論は採用できない。 同第二点について。 所論は、原判決は本件不動産につき登記簿の記載と一致しない権利変動を認めた点で、理由不備の違法あるを免れないというが、登記簿の記載は真実の権利関係の変動と必ずしも一致しているものではないし、また、原判決は亡Dが亡Eに所論土地を分与した時期を明治一八年と確定しているわけではなく、右Dの生前であるが日時は確定できないと判示しているのであり、その時期を右判示する以上に明確にすべき理由はみとめられない。それのみならず、原判決挙示の証拠関係によれば、亡Dが亡Eに右土地を分与したとの事実認定は、首肯するに足りる。従つて、原判決にはなんら所論違法はなく、論旨は採用できない。 同第三点について。 - 1 -所論は、上告人先代亡Fにおいて本件土地を時効取得したとの上告人の主張を排斥した原判決を違法と非難する。 て、原判決にはなんら所論違法はなく、論旨は採用できない。 同第三点について。 - 1 -所論は、上告人先代亡Fにおいて本件土地を時効取得したとの上告人の主張を排斥した原判決を違法と非難する。しかし、原判決の認定するところによれば、本件土地は亡Fにおいても被上告人の前前主たる亡Eから管理を依頼されていたというのであるから、本件土地が亡Eの所有に属するものであることは亡Fにおいて当然に了知していたものと解するのが相当であり、原審もまたこのような判断の上に立つて上告人の所論時効取得の抗弁を排斥したものであることをみとめるに難くないから、論旨は採用できない。 同第四点について。 所論は、亡Eが亡Fらに管理を依頼した不動産の収益返還請求権の時効消滅の主張に対する原判決の判断には、民法一六六条の解釈を誤つた違法があるという。しかし、原判決の確定するところによれば、右収益は亡Gが朝鮮から内地に帰還して右不動産等の財産の返還を請求したときにこれを計算して支払う約定であつたというのであり、従つて、右収益返還債務は亡Gが朝鮮から内地に帰還して後に右管理不動産の返還を請求した時をいわゆる不確定期限とするものであるから、右債務の消滅時効は右期限の到来によつて進行を開始するものと解すべきであり、右と同趣旨に出た原判決は正当である。論旨は、原判決を正解せず、独自の見解に立つて原判決の判断を非難するに帰し、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁 裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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