【DRY-RUN】被告人A、同Bに対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等被告事件について、 申立人らから別紙のとおり当裁判所下飯坂裁判官を忌避する旨申立があつたが、同 裁判官が右事件につき不公平な裁判をする虞があると認
被告人A、同Bに対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等被告事件について、 申立人らから別紙のとおり当裁判所下飯坂裁判官を忌避する旨申立があつたが、同 裁判官が右事件につき不公平な裁判をする虞があると認められる事由は何ら存在し ない。 よつて、本件忌避の申立は理由がないから裁判官全員一致の意見により次のとお り決定する。 主 文 本件忌避の申立を却下する。 昭和三八年一〇月四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 朔 郎 - 1 -
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