【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 所論の原審第一回口頭弁論期日の変更については、当事
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 所論の原審第一回口頭弁論期日の変更については、当事者の合意がなかつたこと が記録上明らかであるから、右変更は「顕著ナル事由」の存するときに限り許され るべきところ(民訴法一五二条五項参照)、この点については、原審において上告 会社代表者が提出した口頭弁論期日変更申請書にその事由として「当日東京に出張 の為」との記載があるのみであり、これだけでは右「顕著ナル事由」の存するとき にあたるとはいえないから、右の期日変更申請を却下した原審の措置は正当である。 それゆえ、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 本 山 亨 裁判官 戸 田 弘 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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