昭和54(オ)1085 預託金返還

裁判年月日・裁判所
昭和55年2月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和54(ネ)70
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の原審第一回口頭弁論期日の変更については、当事

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判決文本文573 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について  所論の原審第一回口頭弁論期日の変更については、当事者の合意がなかつたこと が記録上明らかであるから、右変更は「顕著ナル事由」の存するときに限り許され るべきところ(民訴法一五二条五項参照)、この点については、原審において上告 会社代表者が提出した口頭弁論期日変更申請書にその事由として「当日東京に出張 の為」との記載があるのみであり、これだけでは右「顕著ナル事由」の存するとき にあたるとはいえないから、右の期日変更申請を却下した原審の措置は正当である。 それゆえ、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨             裁判官    戸   田       弘             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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