昭和27(あ)3742 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人瀬尾蔵治の上告趣意は原審で主張されず従つてその判断を経ていな

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判決文本文287 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人瀬尾蔵治の上告趣意は原審で主張されず従つてその判断を経ていない事項について事実誤認、単なる訴訟法違反を主張するに過ぎないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論当裁判所の判例は改変するの必要を認めない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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