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昭和34(オ)895 貸金請求

裁判所

昭和35年9月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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431 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人片山昇の上告理由第一点および第二点について。原判決の本件消費貸借成立にいたるまでの事実の認定は挙示の証拠に照らし肯認できる。右判示によれば、上告人は工事に関しa町と直接の関係になく、同町から工事を請負つたD組から右工事の一部を下請したもので、従つて、同町の工事代金支払はもともとD組に対してなさるべきものであることが明らかであり、さらに前記認定事実からすれば、本件債務の弁済期の認定および甲一号証「借用証」の記載の解釈はいずれも肯認するに足り、また、以上の点に関する証拠の取捨判断も首肯できる。故に原判決には所論の違法はすべて存せず、論旨はひつきよう原審の適法にした事実の認定、証拠の取捨判断を非難するに帰する。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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