【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。 理 由 弁護人日野魁の上告趣意第一点は違憲をいうが、第一審判決挙示の証
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。 理由 弁護人日野魁の上告趣意第一点は違憲をいうが、第一審判決挙示の証拠によれば、被告人Aの自白を補強すべき証拠は存在するのであつて、所論は前提を欠き、同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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