【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古賀野茂見の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、また、 弁護人小林健治の上告趣意第一点のうち、判例違
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人古賀野茂見の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、また、 弁護人小林健治の上告趣意第一点のうち、判例違反をいう点は、原判決が裁判所法 四条に関し何ら所論の点につき法律判断を示していないから、その前提を欠き、そ の余は単なる訴訟法違反の主張にすぎず、同第二点のうち、憲法三三条違反をいう 点は、記録に徴しても被告人の所論宿泊が令状によらない違法な身柄拘束であると は解されないから、その前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張で あつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文 のとおり決定する。 昭和四九年四月二五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 小 川 信 雄 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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