【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。 理 由 被告人Cの弁護人木村順一の上告趣意第一点について 所論
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。 理由 被告人Cの弁護人木村順一の上告趣意第一点について所論援用の大審院判例は本件に適切ではなく、原判決は何等右判例と相反する判断をしているのではない。そして商標法五条、同法施行規則一五条の規定による商品の類別は商品の概要類別を示したに過ぎないものであるから、商標権者は常に必ずしもその指示した類別内の商品についてのみ商標専用権を有するものということはできないのであつて、類似商品である以上他の類別に属すべきものであつてもその商品について商標専用権を有することがあるものと解すべきである。然らば原判決が同一見解の下に本件につき被告人等が共謀して製造したDの用途並びにE製薬工業株式会社製のDの商標法上の類別如何を論ずるまでもなく被告人等の所為は右会社の商標権を侵害するもので商標法三四条一号の刑責を負わねばならないと判断したことは正当であり論旨は採るを得ない。 同第二点について所論は単なる刑訴法違反の主張であつて適法な上告理由にあたらない。 被告人A、同Bの弁護人井上峯亀の上告趣意について原判決は何等所論援用の判例と相反する判断をしているものではない。のみならず所論の三千九百個とあるのは三千二百個の誤記と認むべきであるとする原判決の判断は正当であり何等違法はない。 また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条一八一条により全裁判官の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月三〇日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂 昭和二八年一〇月三〇日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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