裁判所
昭和57年5月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 札幌地方裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件証拠決定に対する異議申立棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五号同三三年四月一八日第二小法廷決定・刑集一二巻六号一一〇九頁、昭和三五年(し)第三号同年二月二三日第三小法廷決定・刑集一四巻二号一九三頁参照)、本件抗告の申立は不適法である。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年五月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進- 1 -
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