昭和28(オ)1078 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人の上告理由第二、三点について、  原審の認定するところによれば、被上

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判決文本文506 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人の上告理由第二、三点について、原審の認定するところによれば、被上告人は訴外D工業株式会社から本件手形を白地裏書により取得したものであるところ、右取得に際し、該手形は訴外会社が上告人から請負代金の前渡金として受け取つたものであることを知つていたけれども、後に手形振出の原因たる請負契約が解除されることがあるであろうことを予想していたと認められるような事情は何一つ見出すことができないというのであるから、被上告人は手形法一七条但書にいわゆる債務者を害することを知つて手形を取得したものに該当しないことは明らかであり、論旨は採るをえない。 その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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