【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人矢吹忠三及び被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(弁護人の論旨中には憲法違反の語句があるが、その実質は刑訴法の違反を主張するに過ぎないものであつて、憲法上の問題ではない)。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号一八一条刑法二一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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