【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 特別抗告人が申立の手数料等の納付を命ずる補正命令に従わなかつたことを理由
主文 本件特別抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 特別抗告人が申立の手数料等の納付を命ずる補正命令に従わなかつたことを理由として高等裁判所の裁判長がした特別抗告状却下の命令に対しては、右命令に憲法の違背あることを理由とするときに限り特別抗告の申立が許されるにとどまり、右却下命令の後に申立の手数料等を納付したことを理由として特別抗告の申立をすることはできないものと解するのが相当である。 よつて、本件特別抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和五七年二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一- 1 -
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