平成30年5月23日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成30年(ワ)第7906号承継参加申立事件口頭弁論終結日平成30年3月19日判決当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 参加人は,原告に対し,別紙特許権目録記載1ないし3の特許権につき,特許法74条1項を原因とする移転登録手続をせよ。 第2 事案の概要等 1 事案の要旨本件は,原告が,脱退被告の地位を承継した参加人に対し,参加人が登録名義を有 する別紙特許目録記載1ないし3の特許権(以下「本件特許権1」などといい,併せて「本件各特許権」という。また,同特許権に係る特許をそれぞれ「本件特許1」などといい,併せて「本件各特許」という。)が,いわゆる冒認出願に対して設定登録されたものであると主張して,特許法74条1項に基づき,同特許権について移転登録手続をすることを求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお,枝番の記載は特記しない限り省略する。)⑴ 当事者ア原告は,コンピュータシステムの企画・開発・販売及び保守に関する業務等を目的とする株式会社である。 イ脱退被告は,総合的なコンピュータシステムを利用した情報ネットワークのコ ンサルティング等を目的とする株式会社である。 ウ参加人は,平成30年2月19日,脱退被告から特定承継により本件各特許権の移転登録を受けた株式会社である(丙1ないし3)。 参加人は,上記承継を原因として,同年3月13日付けで承継参加の申出をし,原 人は,平成30年2月19日,脱退被告から特定承継により本件各特許権の移転登録を受けた株式会社である(丙1ないし3)。 参加人は,上記承継を原因として,同年3月13日付けで承継参加の申出をし,原告が,同月19日に行われた本件第2回口頭弁論期日において,脱退被告の脱退を承 諾したため,脱退被告は同訴訟から脱退した。 ⑵ 脱退被告による特許出願及びその登録脱退被告は,①本件特許1に係る特許請求の範囲の請求項1ないし13に係る発明(以下「本件発明1」という。)について平成27年12月28日に特許出願し,平成28年8月5日に登録され,②本件特許権2に係る特許請求の範囲の請求項1ないし 13に係る発明(以下「本件発明2」という。)について平成27年6月22日に特許出願し,平成28年12月16日に登録され,③本件特許権3に係る特許請求の範囲の請求項1ないし11に係る発明(以下「本件発明3」といい,本件発明1及び2と併せて「本件各発明」という。)について平成27年6月22日に特許出願し,平成29年2月17日に登録された(甲4ないし6,19)。 ⑶ 脱退被告から参加人への移転登録参加人は,本件各特許権について,脱退被告から平成30年2月19日受付で移転登録を受け,本件各特許権の登録名義人となった(丙1ないし3)。 3 争点原告は,本件各発明に係る特許を受ける権利を有するか。 第3 争点に対する当事者の主張 1 原告の主張⑴ ア原告の従業員であるAらは,平成23年6月23日,スマートフォン用のAR(拡張現実)エンジンである「ARme」を開発した。もっとも,当初のARmeは,特定の画像にスマートフォンをかざした際,それにつき一つのコン テンツのみを表示するエンジンであった。 現実)エンジンである「ARme」を開発した。もっとも,当初のARmeは,特定の画像にスマートフォンをかざした際,それにつき一つのコン テンツのみを表示するエンジンであった。 そこで,原告の従業員であるB,C及びDは,遅くとも平成23年7月11日,ARmeの演出のバリエーションを増やすべく,それをカスタムする形で,特定の画像にスマートフォンをかざした際,複数のコンテンツを連続して合成表示することができるソフトウエアである,「ARmeセカンドコンテンツ機能」を発明した。また,上記B,C及びDは,遅くとも同年10月13日,GPS信号を使い,スマートフォン 使用者の現在いる位置の周囲の情報を自動的にAR表示するソフトウエアである,「ARmeロケーションベース機能」を発明した。さらに,上記A及びDは,遅くとも同年12月6日,目的地を入力すると,現在地から目的地までカメラに写している映像に方向を示す矢印が表示され,当該矢印に従って進むと,目的地に到着することができるものであり,さらには目的地までの距離,到着までの残り時間も付加情報と して表示されるソフトウエアである,「ARmeナビゲーション機能」を発明した(以下,これらの3つの機能を併せて「本件3機能」という。)。 ARmeに本件3機能が追加搭載されたものが「ARnavi」である。 イ ARmeとARnaviは,別紙「本件特許権1の構成要件」,「本件特許権2の構成要件」,「本件特許権3の構成要件」(以下,これらを併せて「対比表」という。) のとおり,本件各発明の構成要件を充足する。 ⑵ 原告は,上記従業員から,本件各発明がされると同時に,本件各発明に係る特許を受ける権利を譲り受けた。 ⑶ よって,原告は,参加人に対し,特許法74条1項に基づき,本件 構成要件を充足する。 ⑵ 原告は,上記従業員から,本件各発明がされると同時に,本件各発明に係る特許を受ける権利を譲り受けた。 ⑶ よって,原告は,参加人に対し,特許法74条1項に基づき,本件各特許権の移転登録手続を求める。 2 参加人の主張否認し,又は争う。 原告の全主張を総合しても,原告が誰を本件各発明の発明者と主張するのか特定できない。本件各発明は,いずれも脱退被告の従業員であるEが発明したものであるから,原告は,本件各発明の特許を受ける権利を取得していない。 また,原告は,ARme及びARnaviの具体的構成を明らかにしていないから, 本件各発明との対比の前提を欠くものであるし,別紙対比表によると,本件各発明のいずれの構成要件も充足していない。 第4 当裁判所の判断 1 原告は,原告の従業員がARme及びARnaviを発明し,これらが本件各発明の構成要件を充足するから,原告の従業員が本件各発明を発明した旨主張する。 しかしながら,別紙対比表を見ても,ARme及びARnaviの具体的構成やそれが本件各発明の構成要件をどのように充足しているか明らかではなく,そもそも主張自体として不十分なものである。しかも,原告がARme及びARnaviを説明するものとして提出した証拠(甲2,7ないし9,14,15,20,21)を見ても,甲2は他社に対するARmeの提案資料,甲7ないし9は本件3機能の紹介資料,甲 14及び15は他社に対するARnaviの提案・紹介資料,甲20はARme又はARnaviの紹介動画,甲21は「スマボー」という防災アプリを紹介したテレビ番組の動画にすぎない。したがって,上記各証拠は,ARme及びARnaviの具体的構成を明らかにするものではないから,本件各発明の viの紹介動画,甲21は「スマボー」という防災アプリを紹介したテレビ番組の動画にすぎない。したがって,上記各証拠は,ARme及びARnaviの具体的構成を明らかにするものではないから,本件各発明の構成要件を充足すると認めることはできず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。そうすると,原告の従業員が本件各発明を発明したと認めることはできない。 2 したがって,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 主文 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 伊藤清隆 裁判官天野研司は転補のため署名押印できない。 裁判長裁判官 嶋末和秀 (別紙)当事者目録 原告 NSENS株式会社 同訴訟代理人弁護士金紀彦 同金慶幸 同沈賢治 脱退被告承継参加人(以下「参加人」という。)株式会社オカムラホールディングス 脱退被告オカムラ印刷株式会社 上記2名訴訟代理人弁護士飯島歩 同藤田知美 オカムラ印刷株式会社上記2名訴訟代理人弁護士飯島歩同藤田知美同真鍋怜子 同町野静同松下外同村上友紀 (別紙)特許権目録 1 特許番号特許第5982056号発明の名称情報処理システム,情報処理装置,情報処理方法,情報 処理プログラム,携帯端末装置およびその制御プログラム出願日平成27年12月28日出願番号特願2015-256812登録日平成28年8月5日 2 特許番号特許第6059298号発明の名称情報処理システム,情報処理装置,情報処理プログラム,携帯端末装置およびその制御プログラム出願日平成27年6月22日 出願番号特願2015-125180登録日平成28年12月16日 3 特許番号特許第6093805号発明の名称情報処理システム,情報処理装置,情報処理方法,情報 処理プログラム,携帯端末装置およびその制御方法と制御プログラム出願日平成27年6月22日出願番号特願2015-125179登録日平成29年2月17日 平成27年6月22日出願番号特願2015-125179登録日平成29年2月17日
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