【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人君野駿平、同寺村恒郎、同山元博、同松本健男、同吉田孝美、同木梨芳繁、 同田川章次、同安田叡、同宮里邦雄の上告趣意
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人君野駿平、同寺村恒郎、同山元博、同松本健男、同吉田孝美、同木梨芳繁、 同田川章次、同安田叡、同宮里邦雄の上告趣意第一章第一は、憲法二八条違反をい う点もあるが、すべてその実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、適法な 上告理由にあたらない。 同第二の一及び二は、憲法二八条違反をいう点を含め、すべてその実質は単なる 法令違反、事実誤認の主張であり、適法な上告理由にあたらない。 所論にかんがみ、職権をもつて判断すると、使用者は、労働者測がストライキを 行つている期間中であつても、操業を継続することができることは、当裁判所の判 例の趣旨とするところである(昭和二四年(オ)第一〇五号同二七年一〇月二二日 大法廷判決民集六巻九号八五七頁、同二七年(あ)第四七九八号同三三年五月二八 日大法廷判決・刑集一二巻八号一六九四頁、同三一年(あ)第三〇六号同三三年六 月二〇日第二小法廷判決・刑集一二巻一〇号二二五〇頁参照)。使用者は、労働者 側の正当な争議行為によつて業務の正常な運営が阻害されることは受忍しなければ ならないが、ストライキ中であつても業務の遂行自体を停止しなければならないも のではなく、操業阻止を目的とする労働者側の争議手段に対しては操業を継続する ために必要とする対抗措置をとることができると解すべきであり、このように解し ても所論の指摘するいわゆる労使対等の原則に違背するものではない。従つて、使 用者が操業を継続するために必要とする業務は、それが労働者側の争議手段に対す る対抗措置として行われたものであるからといつて、威力業務妨害罪によつて保護 されるべき業務としての性格を失うものではないというべきである。 これを本件についてみると、原判決の認定及び第一審判決の認定中原判決の是認 行われたものであるからといつて、威力業務妨害罪によつて保護 されるべき業務としての性格を失うものではないというべきである。 これを本件についてみると、原判決の認定及び第一審判決の認定中原判決の是認 - 1 - する部分によれば、A株式会社(以下「会社」という。)は、バス及び電気軌道に よる旅客運送業を営む会社であるが、昭和三六年五月当時における従業員約一三〇 〇名のうち約五〇〇名は、B労働組合総連合会に属するC労働組合D支部(以下「 支部組合」という。)に、その余の約八〇〇名は、昭和三四年一二月に支部組合か ら分裂して誕生したD労働組合(以下「E労」という。)に所属していたものであ るところ、昭和三六年の春季闘争に際し、会社と支部組合の団体交渉が難航し、支 部組合のストライキが必至の情勢となつたところから、これに参加しないE労の就 労を前提に争議中もできるだけバスの運行を図ろうとした会社は、前年の春季闘争 の際支部組合から会社バスの約九割を確保されてほとんど運行できなかつた経験か ら、再び同様の事態の発生を強く危倶し、支部組合がストライキに突入する前から、 車両を車庫以外の相当な場所に分散しこれを保全看守する具体的な計画を取り決め、 同年五月二五日ころから車両の分散をはじめ、翌二六日及び支部組合がストライキ に入つた二七日以降は、第三者の管理する建物等を選び、その日の営業を終つた貸 切車等から順次回送する方法で数個所に車両を分散し、これを保全看守したという のである。 そうすると、会社のした右車両分散等の行為は、ストライキの期間中もこれに参 加しないE労所属の従業員によつて操業を継続しようとした会社が、操業を阻止す る手段として支部組合の計画していた車両の確保を未然に防いで本来の運送事業を 継続するために必要とした業務であつて、これを威力業務妨害罪によつて保護され るべ 操業を継続しようとした会社が、操業を阻止す る手段として支部組合の計画していた車両の確保を未然に防いで本来の運送事業を 継続するために必要とした業務であつて、これを威力業務妨害罪によつて保護され るべき業務とみることに何の支障もないというべきである。以上と同趣旨の原判断 は相当として是認できる。 同第二の三は、憲法二八条、二五条、九七条違反をいう点を含め、すべてその実 質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、適法な上告理由にあたらない。 所論にかんがみ、職権をもつて判断すると、ストライキに際し、使用者の継続し - 2 - ようとする操業を阻止するために行われた行為が犯罪構成要件に該当する場合にお いて、その刑法上の違法性阻却事由の有無を判断するにあたつては、当該行為の動 機目的、態様、周囲の客観的状況その他諸般の事情を考慮に入れ、それが法秩序全 体の見地から許容されるべきものであるか否かを判定しなければならない(前掲、 昭和三三年五月二八日大法廷判決、同四三年(あ)第八三七号同四八年四月二五日 大法廷判決・刑集二七巻三号四一八頁、同四六年(あ)第一〇九五号同五〇年八月 二七日第二小法廷判決・刑集二九巻七号四四二頁、同四八年(あ)第一二三一号同 五〇年一一月二五日第三小法廷判決・刑集二九巻一〇号九二八頁参照)。 これを本件についてみると、原判決の認定及び第一審判決の認定中原判決の是認 する部分によれば、被告人らによつて現に行われた本件の車両確保行為は、いずれ も相手方の納得を前提とすることなく一方的に、会社が回送中又は路上に駐車中の バスを奪つて支部組合側の支配下に置き(原判示第二章第二及び第四の事実)ある いは会社が取引先の整備工場又は系列下の自動車学校に預託中のバスを搬出しよう として看守者の意思に反して建造物に侵入したもの(同第一及び第五の事実)であ つて、旅客 原判示第二章第二及び第四の事実)ある いは会社が取引先の整備工場又は系列下の自動車学校に預託中のバスを搬出しよう として看守者の意思に反して建造物に侵入したもの(同第一及び第五の事実)であ つて、旅客運送業を営む会社にとり最も重要な生産手段に対する会社の支配管理権 を侵害し又は侵害しようとしたものであるばかりでなく、それらの行為は、多数人 による暴力を伴う威力を用い(原判示第二章第二及び第四の事実)あるいは多数の 威力を示して(同第一及び第五の事実)行われている。右のほか前記認定に現われ ているその余の具体的状況、本件争議においては、会社側の強い関与を背景に誕生 し支部組合に比較するときわめて会社寄りのE労が存在し、このE労が会社従業員 の三分の二近くを擁して会社の操業継続に協力したこと、これらE労の存在及び行 動が労使間にかなりの力の不均衡を生ぜしめ支部組合側の争議権行使の実効を著し く減殺するものであつたこと、しかし、これらの事実は、一面においては、支部組 合として争議突入の当然の前提として受容すべき事柄の一つであつたことなど、前 - 3 - 記認定に現われている諸般の事情及び所論の指摘する交通産業における特殊性をす べて考慮に入れ、法秩序全体の見地から考察するとき、本件車両確保行為は到底許 容されるべきものとは認められない。 そうすると、威力業務妨害罪又は建造物侵入罪に該当する本件車両確保行為には 刑法上の違法性に欠けるところはないというべきであり、この点に関する原判断は 結論において相当である。 同第三は、判例違反をいうが、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、 同第四は、事実誤認の主張であり、同第二章第一及び第二のうち、判例違反をいう 点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法二八条違 反をいう点もあるが、すべてその実質は事実誤 く、 同第四は、事実誤認の主張であり、同第二章第一及び第二のうち、判例違反をいう 点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法二八条違 反をいう点もあるが、すべてその実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であり、 同第三は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四は、憲法二八条違反を いう点を含め、すべてその実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第五 のうち、判例違反をいう点は、所論引用の各判例は事案を異にし本件に適切でなく、 その余は、憲法二八条違反をいう点を含め、その実質はすべて単なる法令違反、事 実誤認の主張であり、同第六は、憲法二八条違反をいう点を含め、すべてその実質 は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらな い。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五三年一一月一五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 4 - 裁判官 本 林 譲 - 5 -
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