昭和43(う)306 強姦、強姦未遂被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和43年8月24日 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人副島武之助提出の控訴趣意書(被告人三名につき)、 弁護人藤井亮提出の控訴趣意書(被告人A、同B

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判決文本文2,157 文字)

主    文      本件各控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人副島武之助提出の控訴趣意書(被告人三名につき)、 弁護人藤井亮提出の控訴趣意書(被告人A、同Bにつき)同追加補充(被告人Cに つき)記載のとおりであつてこれに対する当裁判所の判断はつぎに示すとおりであ る。  一 藤井弁護人の被告人C同A関係の控訴趣意第一点(法令適用の誤の主張)に ついて。  所論は要するに、被告人C同Aに対する原判決摘示の道路交通法違反罪による罰 金刑の各確定裁判は、原判決が言い渡された後の昭和四三年五月二一日に公布さ れ、同年六月一〇日から施行された同年法律第六一号刑法の一部を改正する法律に より、従前の刑法第四五条後段にいう確定裁判に含まれなくなつた結果、同法律附 則第二項により被告人Cの原判示第一ないし第六の各罪、同Aの原判示第一、第 二、第四ないし第六の各罪は、それぞれ一括し刑法第四五条前段の併合罪として、 これに対し各一個の懲役刑を言い渡すべきこととなり、その執行、仮釈放の面など にも着目すれば、かくの如きは刑事訴訟法第三八三条第二号にいう判決があつた後 刑が被告人に利益に変更された場合に該当することは明らかなので、結局原判決は 法令の適用を誤つたことに帰し破棄を免れないというのである。  よつて所論に鑑み審按するに、  <要旨>刑事訴訟法第三八三条第二号は、「判決があつた後に刑の変更があつたこ と」を法令の違反に準ずる控訴理由</要旨>と定めているが、そこに「刑の変更」と いうのは、刑法第六条が「犯罪後ノ法律ニ因リ刑ノ変更アリタルトキハ其軽キモノ ヲ適用ス」と定めた「刑ノ変更」と意義を同じくするもので特定の犯罪を処罰する 刑そのものの種類又は量が、法律の改正により犯罪時又は原判決時とその後とにお いて差異を生じたことを意味するものと解すべ モノ ヲ適用ス」と定めた「刑ノ変更」と意義を同じくするもので特定の犯罪を処罰する 刑そのものの種類又は量が、法律の改正により犯罪時又は原判決時とその後とにお いて差異を生じたことを意味するものと解すべく、これをゆるやかに、いやしくも 刑に関し変更を生ずる場合や有利に法律が変更された場合をも包含するものと解す ることは、右規定の文言のみならず、ことに後者が罪刑法定主義にもとづく刑法不 遡及の原則に対する例外規定であるところから、相当でないと思料される。これを 本件について看るに、今次の刑法の改正により刑法第四五条後段の確定裁判を禁錮 以上の刑に処する確定裁判として、罰金以下の刑に処する確定裁判をこれから除外 するにいたつたのは、罰金や科料についていわゆる併科主義を原則とするところか ら、罰金以下の刑に処する確定裁判にまで数個の罪の間の併合罪関係を遮断する効 力を認める実質的意義に乏しいことと、あわせて罰金以下の刑に処する裁判の激増 化に伴い、刑事の審判ならびに執行手続の迅速円滑な運用に資せんがため、その遮 断力を排除したにとどまり、これを以てさきに述べた刑そのものの変更があつたと は到底理解しがたい。もつともかかる遮断力排除の結果、罰金以下の刑に処する確 定裁判の前後に行われた未だ裁判を経ない数罪が刑法第四五前段の規定にもどりそ の処断刑が一に帰することとはなるが、これは右遮断力の排除に伴う反射的効果と いうべく、これを以て刑の加重減免に関する規定の改正があつたとまではいいきれ ない。さすれば刑の変更があつたことを前提として原判決の法令適用の違反を主張 する論旨は採用できない。  一 藤井弁護人の被告人C、同A関係の控訴趣意第二点、同弁護人の被告人B関 係の控訴趣意、副島弁護人の全被告人関係の控訴趣意(量刑不当の主張)につい て、  所論は原判決の被告人らに対する刑の量定がい  一 藤井弁護人の被告人C、同A関係の控訴趣意第二点、同弁護人の被告人B関 係の控訴趣意、副島弁護人の全被告人関係の控訴趣意(量刑不当の主張)につい て、  所論は原判決の被告人らに対する刑の量定がいずれも重きに過ぎて不当であると いうのである。  よつて記録ならびに証拠を精査検討するに、そこに現われている本件各犯罪の動 機、手段方法、被害の状況、回数、罪質、被告人らの年令、性格、素行、経歴こと に非行あるいは前科の関係、本件犯行における地位役割、犯罪後の状況その他諸般 の情状にてらせば、所論の被告人らに有利な諸点を十分参酌考量しても、原判決の 量刑は相当であり、決して所論のように重過ぎるものとは認められない。論旨は理 由がない。  一 そのほか記録を精査しても、原判決にはこれを破棄すべき事由を発見するこ とはできないので、当審の事後審的基本性格にかんがみ、藤井弁護人所論のよう に、今次の刑法改正後の同法第四五条後段の規定を改正法附則第二項本文により適 用すべき余地もまた存しない。  かように各弁護人の論旨はいずれもこれを採用するによしないので、刑事訴訟法 第三九六条により本件各控訴を棄却することとし、主文のとおり判決する。  (裁判長裁判官 厚地政信 裁判官 淵上寿 裁判官 伊東正七郎)

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