【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小山隼太の上告趣意について。 原審公判調書を精査しても、原審において、被告人又はその弁護人からA、Bに 対する証人
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小山隼太の上告趣意について。 原審公判調書を精査しても、原審において、被告人又はその弁護人からA、Bに対する証人訊問の申請をした事実はみとめられないから、原審が所論聴取書を証拠としたことを以て所論のように刑訴応急措置法第一二条に違反するものとすることはできない。又右書類については、原審が旧刑訴法に従つて適法に証拠調を施行したことは、公判調書上明らかであつて、所論は、独自の見解にもとずいて右証拠調の違法を主張するものであつて採るに足りない。論旨はすべて理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。 検察官松本武裕関与昭和二六年六月二九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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