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昭和37(ウ)1039 強制執行停止決定申立事件

裁判所

昭和37年11月15日 東京高等裁判所

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1,304 文字

主文 本件申立を棄却する。申立費用は申立人等の負担とする。理由 申立人等は強制執行の停止決定を求める理由として、別紙準備書面記載のとおり主張した。本件記録によると、次の事実を認めることができる。原裁判所は、申立人等を債権者とし、Aを債務者とする同裁判所昭和三十二年(ヨ)第二、〇二四号職務執行停止、代行者選任仮処分申請事件について、申立人等の申請を相当と認め、昭和三十二年七月二十四日債務者Aの宗教法人羅漢寺の責任役員兼代表役員としての職務の執行を停止し、その代行者として訴外Bを選任する旨の仮処分決定をなしたところ、右Aから異議の申立がなされたため、原裁判所は口頭弁論を開いて審理した結果、昭和三十七年十月九日申立人等の仮処分申請を理由ないものと認めて、原裁判所がさきになした上記仮処分決定を取り消し且つこれに仮執行の宣言を附した判決の言渡をなしたものである。<要旨>仮処分命令に対して債務者から異議を申立てられて、口頭弁論を開いて審理した結果、判決で右仮処分命令</要旨>を取消す場合においては、民事訴訟法第七五六条ノ二の規定の精神から、つねに職権で仮執行の宣言を付することが必要であるが、これは誤つて発せられた仮処分命令を直ちに失効させて、誤つた仮処分命令の執行を受けている債務者をなるべく早く救済するを相当とするからである。そうだとすれば、右の場合に、債権者が右判決に対し控訴したとの一事によつて、同法第五一二条を適用して、当然に原判決の執行停止を命ずるのは適当でなく、原判決が明らかに法律に違反しまたは事実の認定を誤つているため控訴審において取消されるおそれが十分に存在し、且つ仮処分の申請が理由がある等のかくべつの事情の存在する場合でなければ、停止決定をなすべきものでないと解するの に違反しまたは事実の認定を誤つているため控訴審において取消されるおそれが十分に存在し、且つ仮処分の申請が理由がある等のかくべつの事情の存在する場合でなければ、停止決定をなすべきものでないと解するのを相当とする。 または事実の認定を誤つているため控訴審において取消されるおそれが十分に存在し、且つ仮処分の申請が理由がある等のかくべつの事情の存在する場合でなければ、停止決定をなすべきものでないと解するの に違反しまたは事実の認定を誤つているため控訴審において取消されるおそれが十分に存在し、且つ仮処分の申請が理由がある等のかくべつの事情の存在する場合でなければ、停止決定をなすべきものでないと解するのを相当とする。このように解しないと、本来同一である仮処分の申請について口頭弁論が開かれて審理され、右申請が却下された場合に、右判決に対し控訴がなされた場合と、余りにも権衡を失する結果にもなることになる。申立人の主張と証拠とでは、原判決が明らかに法律に違反しまたは事実の誤つているとのことはとうてい認められないから申立人等の本件執行停止の申立は理由がないものとして、これを棄却することとし、申立費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官村松俊夫裁判官浜田潔夫裁判官伊藤顕信)

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