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昭和41(あ)1286 公職選挙法違反

裁判所

昭和41年11月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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385 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三浦強一の上告趣意は、いずれも単なる法令違反の主張であつて(なお、所論昭和三七年六月一日付婦人新聞―第一三九号―の記事を、公職選挙法一四八条の二、三項の「報道及び評論」に当るものとした原審の判断は相当であり、また同条項の規定に違反して、新聞紙に選挙に関する報道及び評論を掲載した者が、その掲載にかかる新聞紙を頒布した場合には、同法二三五条の二、三号の罪と、同法二四三条三号の罪とが成立し、両者は、併合罪となるものと解するのが相当である。)、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年一一月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -

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