【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人京谷勝寿の上告趣意は後記のとおりであるが、臨時物資調整法附則
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人京谷勝寿の上告趣意は後記のとおりであるが、臨時物資調整法附則第二項但書が違憲でないことは当裁判所昭和二三年(れ)第一九六一号同二六年五月三〇日大法廷判決、昭和二五年(れ)第一七八一号、同二六年四月一〇日第三小法廷判決に徴し明であり論旨は採用し難い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年四月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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