昭和30(う)2670 覚せい剤取締法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和31年2月27日 東京高等裁判所 棄却
ファイル
hanrei-pdf-21593.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人佐々木茂作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであ るから、ここにこれを引用する。  <要旨>よつ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文588 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人佐々木茂作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用する。 <要旨>よつて考察するのに、覚せい剤取締法第一四条第一項が禁止する覚せい剤の「所持」とは覚せい剤であるこ</要旨>とを知りながら、これを事実上自己の実力支配内に置く行為を指称し、積極的にこれを自己又は他人のため保管する意思の有無又はその行為の目的、態様の如何を問わないものと解するのを相当とするところ、被告人の検察事務官に対する供述調書によれば、被告人は、Aが被告人方に持ち込んで置いて行つた原判示覚せい剤をその覚せい剤であることを知りながら、そのまま自己の実力支配に属する自宅居室内に留めて置いたことを認めるに足り、その他原判決挙示の各証拠によれば原判示事実を優に認めることができるから、仮に所論の如く、右覚せい剤は、被告人が、その保管方を拒んだのに拘らず、右Aが勝手に被告人方居室に置き去つたものであつたとしても或は仮りに被告人がこれを同人のため預る意思もなければ、自らこれを密売する目的もなく、隠匿もしなかつたとしてもその所為は、覚せい剤不法所持罪を構成するものといわねばならない。されば原判決の事実認定並びに法令の適用には、何等の過誤もない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事三宅富士郎判事河原徳治判事遠藤吉彦)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る