昭和24(れ)2966 強盗、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人竹内卯一の上告趣意第一点について  刑訴規則施行規則三条三号によれば本件のような旧刑訴法の適用せられる事件に おい

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判決文本文728 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹内卯一の上告趣意第一点について刑訴規則施行規則三条三号によれば本件のような旧刑訴法の適用せられる事件において、引き続き一五日以上開廷しなかつた場合においても必要と認めるときに限り公判手続を更新すれば足りるのであるから、原審が昭和二三年一二月一六日の第二回公判から一五日以上を経過した昭和二四年一月二六日の第三回公判において公判手続を更新しないで証拠決定をしたのは、違法でないばかりでなく、原審裁判所は、同年二月二八日の第四回公判において公判手続を更新しているのである。それ故所論は全然その理由がない。 同第二点について原審第一回公判期日における被告人の供述「Aを証人に出して貰えば分ります。」というだけでは、未だ共犯者Aについて証人尋問の申請をしたものとは解せられないから、原審がこれにつき決定をしなかつたのは当然であつて、本論旨も全くその理由がない。 同第三点について裁判所が刑訴応急措置法一二条一項所定の書類の供述者又は作成者を訊問すべき請求権があることを被告人に告知、説明しなかつたところで、所論憲法三七条等の規定に反するものといえないことは当裁判所屡次の判例の趣旨とするところであつてこれを変更する必要を認めない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官竹原精太郎関与- 1 -昭和二七年一二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎は退官につき、署名捺印することができない。 郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎は退官につき、署名捺印することができない。 裁判長裁判官岩松三郎- 2 -

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